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最高裁判所第二小法廷 昭和42年(オ)821号 判決

上告人

清水靖夫

上告人

清水スプリング鋼業株式会社

右代表取締役

清水靖夫

右両名訴訟代理人

南政雄

被上告人

清水テル

外五名

右訴訟代理人

板持吉雄

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人南政雄の上告理由一、について。

論旨は、原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)事実の認定及び判断には会社と個人を区別しない等の違法があると主張する。しかし、所論の指摘する原判決の事実の認定及び判断には、何ら所論の違法はみとめられない。論旨は、原判決を正解せず、独自の見解に立つて、正当な原判決を非難するに帰し、採ることができない。

同二、について。

原判決の適法に確定した事実関係、ことに、本件土地の使用貸借は昭和二六年頃上告人清水靖夫の父清水平一郎及び母被上告人清水テルの間に黙示的に成立したもので返還時期の定めがないこと、本件使用貸借の目的の一部は上告人清水靖夫が本件土地上に建物を所有して居住し、かつ、上告人清水靖夫を代表取締役とする上告会社の経営をなすことにあり、上告人清水靖夫は右目的に従い、爾来本件土地の使用貸借の目的は、上告人清水靖夫に本件土地使用による利益を与えることに尽きるものではなく、一方において、上告人清水靖夫が他の兄弟と協力して上告会社を主宰して父業を継承し、その経営によつて生じた収益から老年に達した父清水平一郎、母被上告人清水テルを扶養し、なお余力があれば経済的自活能力なき兄弟をもその恩恵に浴せしめることを眼目としていたものであること、ところが、昭和三一、二年頃清水平一郎が退隠し、上告人清水靖夫が名実共に父業を継承し釆配を振ることとなつた頃から兄弟間にあつれきが生じ、上告人清水靖夫は、原判決判示のいきさつで、さしたる理由もなく老父母に対する扶養を廃し、被上告人ら兄弟(妹)とも往来を断ち、三、四年に亘りしかるべき第三者も介入してなされた和解の努力もすべて徒労に終つて、相互に仇敵のごとく対立する状態となり、使用貸借契約当事者間における信頼関係は地を払うにいたり、本件使用貸借の貸主は借主たる上告人清水靖夫並びに上告会社に本件土地を無償使用させておく理由がなくなつてしまつたこと等の事実関係のもとにおいては、民法第五九七条第二項但書の規定を類推し、使用貸主は使用借主に対し、使用貸借を解約することができるとする原判決の判断を、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、独自の見解に立つて原判決を非難するに帰し、採ることができない。

同三、について。

上告人らの権利濫用の主張を排斥してなされた所論の原判決の判断は、その確定した事実関係にもとづき正当として是認することができるし、論旨引用の判例は本件に適切でない。原判決に所論の違法はなく、論旨は、独自の見解に立つて原判決を非難するに帰し、採ることができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(草鹿浅之介 城戸芳彦 石田和外 色川幸太郎)

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